ここは「食品表示に必ず載せなければいけない表示項目」を紹介するページです。
本ページの情報は、消費者庁が発行している「早わかり食品表示ガイド」を参考にして作成しています。
正しく表示を載せるための資料(官公庁の発行文書)を引用・リンク先に載せているので、一緒にご参考ください。
加工食品とは?
1 | 麦類 | 精麦 |
---|---|---|
2 | 粉類 | 米粉、小麦粉、雑穀粉、豆粉、いも粉、調製穀粉、その他の粉類 |
3 | でん粉 | 小麦でん粉、とうもろこしでん粉、甘しょでん粉、ばれいしょでん粉、 タピオカでん粉、サゴでん粉、その他のでん粉 |
4 | 野菜加工品 | 野菜缶・瓶詰、トマト加工品、きのこ類加工品、塩蔵野菜(漬物を除く。)、 野菜漬物、野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜つくだ煮、その他の野菜加工品 |
5 | 果実加工品 | 果実缶・瓶詰、ジャム・マーマレード及び果実バター、果実漬物、 乾燥果実、果実冷凍食品、その他の果実加工品 |
6 | 茶、コーヒー 及びココアの調製品 | 茶、コーヒー製品、ココア製品 |
7 | 香辛料 | ブラックペッパー、ホワイトペッパー、レッドペッパー、シナモン(桂皮)、クローブ(丁子)、 ナツメグ(肉ずく)、サフラン、ローレル(月桂葉)、パプリカ、オールスパイス(百味こしょう)、 さんしょう、カレー粉、からし粉、わさび粉、しょうが、その他の香辛料 |
8 | めん・パン類 | めん類、パン類 |
9 | 穀類加工品 | アルファー化穀類、米加工品、オートミール、パン粉、ふ、麦茶、その他の穀類加工品 |
10 | 菓子類 | ビスケット類、焼き菓子、米菓、油菓子、和生菓子、洋生菓子、半生菓子、和干菓子、 キャンデー類、チョコレート類、チューインガム、砂糖漬菓子、スナック菓子、 冷菓、その他の菓子類 |
11 | 豆類の調製品 | あん、煮豆、豆腐・油揚げ類、ゆば、凍り豆腐、納豆、きなこ、ピーナッツ製品、 いり豆、その他の豆類調製品 |
12 | 砂糖類 | 砂糖、糖蜜、糖類 |
13 | その他の農産加工食品 | こんにゃく、その他1から 12 までに分類されない農産加工食品 |
14 | 食肉製品 | 加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰、加工鳥獣肉冷凍食品、その他の食肉製品 |
15 | 酪農製品 | 牛乳、加工乳、乳飲料、練乳及び濃縮乳、粉乳、発酵乳及び乳酸菌飲料、バター、 チーズ、アイスクリーム類、その他の酪農製品 |
16 | 加工卵製品 | 鶏卵の加工製品、その他の加工卵製品 |
17 | その他の畜産加工食品 | 蜂蜜、その他 14 から 16 までに分類されない畜産加工食品 |
18 | 加工魚介類 | 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、塩蔵魚介類、缶詰魚介類、 加工水産物冷凍食品、練り製品、その他の加工魚介類 |
19 | 加工海藻類 | こんぶ、こんぶ加工品、干のり、のり加工品、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、 寒天、その他の加工海藻類 |
20 | その他の水産加工食品 | 18 及び 19 に分類されない水産加工食品 |
21 | 調味料及びスープ | 食塩、みそ、しょうゆ、ソース、食酢、調味料関連製品、スープ、その他の調味料及びスープ |
22 | 食用油脂 | 食用植物油脂、食用動物油脂、食用加工油脂 |
23 | 調理食品 | 調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、弁当、そうざい、その他の調理食品 |
24 | その他の加工食品 | イースト、植物性たんぱく及び調味植物性たんぱく、麦芽及び麦芽抽出物並びに麦芽シロップ、 粉末ジュース、その他 21 から 23 までに分類されない加工食品 |
25 | 飲料等 | 飲料水、清涼飲料、酒類、氷、その他の飲料 |
消費者庁が運用している食品表示基準にて、加工食品とは上記のものをいうと書かれています。
また、同じく消費者庁が公開している食品基準Q&Aでは、加工・加工食品の定義が下記のように書かれています。
加工 | あるものを材料としてその本質は保持させつつ、あらたな属性を付加すること |
---|---|
加工食品 | 製造または加工された食品であり、調味や加熱等をしたもの |
参考:本則・附則|消費者庁
別表第1~別表第8|消費者庁
食品基準Q&A|消費者庁
加工商品に必要な表示
- 加工食品を設備を設けて飲食させる場合
食品表示基準の第1条
この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十条の規定を除き、適用しない。
引用:本則・附則|消費者庁
食品表示基準の第40条
食品関連事業者が牛肉(内臓を除く。以下この条において同じ。)であって生食用のものを容器包装に入れないで消費者に販売する場合には、次に掲げる事項が店舗の見やすい場所に表示されなければならない。この場合において、表示は、邦文をもって、当該牛肉を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行われなければならない。
引用:本則・附則|消費者庁
一 一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
二 子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨
(努力義務)
消費者庁が発行している「早わかり食品表示ガイド」にて、上記が「消費者向けに販売する際に表示が必要になる事項」として書かれています。しかし、これらの項目も商品内容次第では省略することが可能です。
省略できる条件はこれよりそれぞれの表示項目の解説中にお伝えします。
「早わかり食品表示ガイド」では、正しくは9項目が下記のように載っていますが、本ページでは分かりやすくするため省略して表記しています。
- 名称
- 保存の方法
- 消費期限又は賞味期限
- 原材料名
- 添加物
- 内容量又は固形量及び内容総量
- 栄養成分の量及び熱量
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称等
1.名称
例 ×ツクマッチ餡サンド → ○どら焼き
名称には、食品内容を表す一般的な名称を表示します。
尚、”生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳を除く、乳及び乳製品”においては「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」の第2条の定義に従って表示します。
「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」の第2条の定義(開く)
乳とは「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」の第2条において、下記のように記されています。
生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。
生乳 | 搾取したままの牛の乳 |
---|---|
牛乳 | 直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の乳 |
特別牛乳 | 牛乳であつて特別牛乳として販売するもの |
生山羊乳 | 搾取したままの山羊乳 |
殺菌山羊乳 | 直接飲用に供する目的で販売する山羊乳 |
生めん羊乳 | 搾取したままのめん羊乳 |
生水牛乳 | 搾取したままの水牛乳 |
成分調整牛乳 | 生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したもの |
低脂肪牛乳 | 成分調整牛乳であつて、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のもの |
無脂肪牛乳 | 成分調整牛乳であつて、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したもの |
加工乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。) |
乳製品とは「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」において下記のように記されています。
クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上を含むものに限る。)及び乳飲料をいう。
クリーム | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したもの |
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バター | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から得られた脂肪粒を練圧したもの |
バターオイル | バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したもの |
チーズ | ナチユラルチーズ及びプロセスチーズをいう |
ナチユラルチーズ | 一 乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの 二 前号に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの |
プロセスチーズ | ナチユラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したもの |
濃縮ホエイ | 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたもの |
アイスクリーム類 | 乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分三・〇%以上を含むもの(発酵乳を除く。) |
アイスクリーム | アイスクリーム類であつてアイスクリームとして販売するもの |
アイスミルク | アイスクリーム類であつてアイスミルクとして販売するもの |
ラクトアイス | アイスクリーム類であつてラクトアイスとして販売するもの |
濃縮乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳を濃縮したもの |
脱脂濃縮乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したもの |
無糖練乳 | 濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するもの |
無糖脱脂練乳 | 脱脂濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するもの |
加糖練乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えて濃縮したもの |
加糖脱脂練乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したもの |
全粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳からほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの |
脱脂粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの |
クリームパウダー | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの |
ホエイパウダー | 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
たんぱく質濃縮ホエイパウダー | 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
バターミルクパウダー | バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
加糖粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えてほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしょ糖を加えたもの |
調製粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたもの |
調製液状乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたもの |
発酵乳 | 乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの |
乳酸菌飲料 | 乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。) |
乳飲料 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であって、本ページの定義表1・2に掲げていないもの |
名称の表示を決める際は、食品表示基準に載っている別表第4と別表第5もチェックしておきましょう。
別表第4 | 表示方法が定められている食品の名称一覧 |
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別表第5 | 該当する加工食品以外に使用できない食品の名称一覧 |
別表はこちら:別表第1~別表第8|消費者庁
2.保存方法
- 常温で保存すること以外にその保存方法に関し留意すべき事項がないもの 等
例)「直射日光を避け、常温で保存すること」 「10℃以下で保存すること」等
開封前の保存方法を表示します。
ただし食品衛生法第13条で保存方法の基準が定められているものは、それに従います。
食品衛生法第13条(開く)
第十三条 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
② 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
③ 農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。
(昭二八法一一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第七条繰下・一部改正、平二五法八四・平三〇法五三・一部改正、平三〇法四六・旧第十一条繰下、令五法三六・一部改正)
引用:食品衛生法(◆昭和22年12月24日法律第233号)|厚生労働省
3.消費期限・賞味期限
- 下記に該当する品質の変化が極めて少ないもの
- でん粉
- チューインガム
- 冷菓
- 砂糖
- アイスクリーム類
- 食塩及びうまみ調味料
- 酒類
- 氷
- 飲料水及び清涼飲料水(紙栓を付けていないガラス瓶入りのもの、またはポリエチレン容器入りのもの)
消費期限 | 品質が急速に劣化する食品に付ける期限 |
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賞味期限 | 品質が急速に劣化する食品以外の食品に付ける期限 |
・3か月以内である場合
- 令和 6 年 8月 1 日
- 2024.08.01
- 06.08.01
- 24.08.01
上記のいずれか表示。
尚、上記2,3,4において「.」の印字は省略できます。
・3か月を超える場合
- 令和 6 年 8月 1 日
- 06.08.01
- 2024.08.01
- 24.08.01
- 令和 6 年 8 月
- 08.01
- 2024.08
- 24.08
上記のいずれか表示。1~4は3か月以内の場合に出来る表記方法と同じです。
尚、上記2,3,4,6,7,8において「.」の印字は省略できます。
4.原材料
- 原材料が1種類のみであるもの
ただし、下記の食品は省略できません。
- 缶詰及び食肉製品
- 特定保健用食品の場合
- 機能性表示食品
- 容器包装の表示可能面積がおおむね 30c㎡以下であるもの
- 食品を製造・加工した場所で販売する場合
- 不特定、または多数の者に対して譲渡する場合(販売は除く)
ただし、下記の食品は省略できません。
- 特定保健用食品の場合
- 機能性表示食品
また、食品衛生法由来の表示事項についても省略できません。
- 最も一般的な名称で表示する
- 製品に対して重量の割合が高いものから順に表示する
- 複合原材料名は後ろに()を付け、上記1,2のルールに遵守して原材料も表示する
- 食品表示基準の別表第4に表示方法が定められている食品はそれに従う
- 1番多い原材料が生鮮食品の場合、その産地を表示する
別表はこちら:別表第1~別表第8|消費者庁
原材料は上記のルールに従って表示をします。また、複合原材料とは2種類以上の原材料からなる原材料のことです。
- マヨネーズは原材料として用いられます。
- マヨネーズは食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖で出来ています。
よって、マヨネーズは複合原材料ということになります。
また、複合原材料は加工食品の食品表示に掲載される原材料名にて、下記のように表示されます。
表記例:マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖)
※ルールに従って省略する表示方法もあります。
尚、同種の原材料を複数使用する場合においては、原材料の総称を表す一般的な名称の後に()を付け、複合原材料と同じように上記1,2のルールに遵守してそれぞれの原材料を表示できます。
元の表記 | トマト、トマトペースト、たまねぎ、にんにく、砂糖、セロリ、食塩、パセリ、香辛料 |
---|---|
同種の原材料をまとめる | 野菜(トマト、たまねぎ、にんにく、セロリ、パセリ)、トマトペースト、砂糖、食塩、香辛料 |
複合原材料の表示基準
・複合原材料表示を省略できる条件
- 製品に対する重量の割合が5%未満の複合原材料
- 複合原材料の名称からその原材料の使用が明らかな場合
上記いずれかの場合、該当する複合原材料の原材料名を省略できます。
・複合原材料表示を「その他」と表示できる条件
- その複合原材料に占める重量の割合が5%未満
- その複合原材料に占める重量の割合が高い順で3位以下
複合原材料の原材料が3種類以上の場合において、上記どちらも当てはまる原材料は「その他」と表示できます。
元の表記 | 小麦粉、ココア調製品(砂糖、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩)、バター、鶏卵/膨張剤 |
---|---|
その他表記 | 小麦粉、ココア調製品(砂糖、ココアパウダー、その他)、バター、鶏卵/膨張剤 |
・複合原材料表示を分割できる条件
- 既に加工された原材料である
- その複合原材料に一般的な名称がない
- 原材料同士を単に混ぜただけでそれぞれの原材料の性状に大きな変化がない
- その複合原材料の名称で消費者が内容を理解できない
- 消費者に対してその複合原材料に関する情報を提供するメリットが少ない
複合原材料は上記の条件を踏まえて、複合原材料名を記入せず原材料を分割して表示できる場合があります。
元の表記 | 小麦粉、ココア調製品(砂糖、ココアパウダー、その他)、バター、鶏卵/膨張剤 |
---|---|
分割 | 小麦粉、バター、砂糖、鶏卵、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩/膨張剤 |
・複合原材料表示を分割できない条件
- 複合原材料の一般的な名称が存在する
- 性状に大きな変化がある
上記のいずれかに当てはまる場合、複合原材料表示を分割できません。
誤り | 砂糖、卵、小麦粉、小豆、水あめ、寒天、膨張剤 |
---|---|
皮(卵、小麦粉、砂糖)、つぶあん(砂糖、小豆、水あめ、寒天)膨張剤 |
原材料原産地の表示基準
その商品の1番多い原材料が生鮮食品だった場合、その産地を表示します。
原材料名 | 豚肉(アメリカ産、国産)、豚脂肪、・・・ |
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↑その原材料が2か国以上で作られていた場合、使用率が高い国名を表示します。
原材料名 | チョコレート(ベルギー製造)、小麦粉、・・・ |
---|
↑その原材料が加工食品だった場合、○○製造と表示します。
上記のチョコレートはベルギーでチョコレートが作られていることを意味しますが、ベルギー産のカカオ豆を使用しているとは限りません。
原材料名 | 豚肉(アメリカ産又は国産)、豚脂肪、・・・ |
---|
↑国別に重量準で表示することが難しい場合は、上記のように表示します。
上記の豚肉は、アメリカ産と国産の原材料が使用されていることを意味します。
原材料名 | 豚肉(輸入)、豚脂肪、・・・ |
---|
↑原材料の産地が3か国以上であり、国産の原材料が使用されていない場合は上記のように表示します。
5.添加物
- 容器包装の表示可能面積がおおむね 30c㎡以下であるもの
ただし、下記の食品は省略できません。
- 特定保健用食品
- 機能性表示食品
- 加工助剤
- キャリーオーバー
- 栄養強化の目的で使用されるもの
(特別用途食品、機能性表示食品及び食品表示基準の別表第 4 にて表示方法が定められているものを除く。)
上記を除いて、製品に対する重量の割合が高いものから順に添加物の物質名(一般的な名称又は一括名)を表示します。一般的な名称又は一括名は、食品表示基準の別表第7を参照してください。
複数の加工食品で構成している加工食品は、食品の構成要素ごとに添加物を表示できます。
食品表示基準の別表第6に掲げられた添加物を含む食品には、物質名だけでなく用途の表示も必要です。
原材料名 | いちご、砂糖 |
---|---|
添加物 | ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC) |
原材料名 | いちご、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC) |
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別表第6(開く)
引用:別表第1~別表第8|消費者庁
甘味料 甘味料 着色料 着色料 保存料 保存料 増粘剤、安定剤、
ゲル化剤又は糊料主として増粘の目的で使用される場合にあっては、増粘剤又は糊料
主として安定の目的で使用される場合にあっては、安定剤又は糊料
主としてゲル化の目的で使用される場合にあっては、ゲル化剤又は糊料酸化防止剤 酸化防止剤 発色剤 発色剤 漂白剤 漂白剤 防かび剤又は防ばい剤 防かび剤又は防ばい剤
別表第7(開く)
引用:別表第1~別表第8|消費者庁
イーストフード イーストフード ガムベース ガムベース かんすい かんすい 酵素 酵素 光沢剤 光沢剤 香料 香料 酸味料 酸味料 チューインガム軟化剤 軟化剤 調味料(甘味料及び酸味料に該当するものを除く。) アミノ酸のみから構成される場合にあっては、調味料(アミノ酸)
主としてアミノ酸から構成される場合(アミノ酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(アミノ酸等)
核酸のみから構成される場合にあっては、調味料(核酸)
主として核酸から構成される場合(核酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(核酸等)
有機酸のみから構成される場合にあっては、調味料(有機酸)
主として有機酸から構成される場合(有機酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(有機酸等)
無機塩のみから構成される場合にあっては、調味料(無機塩)
主として無機塩から構成される場合(無機塩のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(無機塩等)豆腐用凝固剤 豆腐用凝固剤又は凝固剤 苦味料 苦味料 乳化剤 乳化剤 水素イオン濃度調整剤 水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤 膨張剤 膨張剤、膨脹剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉
6.内容量
- 内容量を外見上容易に識別できるもの
- 容器包装の表示可能面積がおおむね 30c㎡以下であるもの。
ただし、下記の食品は省略できません。
- 特定商品
- 特定保健用食品の場合
- 機能性表示食品
※特定商品…「特定商品の販売に係る計量に関する政令」の第5条にて定義
- 食品を製造・加工した場所で販売する場合
- 不特定、または多数の者に対して譲渡する場合(販売は除く)
ただし、下記の食品は省略できません。
- 特定保健用食品の場合
- 機能性表示食品
また、食品衛生法由来の表示事項についても省略できません。
重量 | g・kg単位 |
---|---|
体積 | ml・l単位 |
数量 | 個数等の単位 |
内容量は上記の単位で明記します。尚、特定商品は計量法に従った表示が必要です。
固形量 | g・kg単位 |
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総量 | ml・l単位 |
固形物に充填液を加えた製品は固形量と総量を、単位を明記して表示する場合があります。尚、食品表示基準の別表第4にて表示方法が定められている食品はそれに従って表示します。
別表はこちら:別表第1~別表第8|消費者庁
7.熱量・栄養成分量
- 酒類、栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの。
- 極めて短い期間で原材料、もしくは原材料の配合割合が変更されるもの。
- 消費税を納める義務が免除される事業者(消費税法の第9条第1項による)が販売するもの。
- 容器包装の表示可能面積がおおむね 30c㎡以下であるもの。
- 食品を製造・加工した場所で販売する場合
- 不特定、または多数の者に対して譲渡する場合(販売は除く)
ただし、下記の食品は省略できません。
- 栄養表示をしたい食品
- 特定保健用食品
- 及び機能性表示食品
また、食品衛生法由来の表示事項についても省略できません。
尚、 酒類の原材料は別途、清酒の製法品質表示基準によって義務付けられており、公正競争規約などに基づいた表示がされています。
消費税法の第9条第1項
第九条事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用:消費税法 | e-Gov 法令検索
- たんぱく質
- 脂質
- 炭水化物
- ナトリウム
表示が必要な栄養成分は上記です。上記以外の栄養成分は、食品表示基準の第7条に従って表示は任意となります。
第7条はこちら:本則・附則|消費者庁
容器包装に入れられた消費者向けの加工食品には、熱量及び上記栄養成分の一定の値または下限値・上限値を表示します。尚、ナトリウムに関しては「食塩相当量 」として一定の値または下限値・上限値を表示します。
※食塩相当量=ナトリウム量×2.54
表示の際は食品単位当たりの量を併記します。
例)100gあたり、100mlあたり、一食分あたり、一包装あたり など
・成分量が基準値未満だった場合
熱量及び栄養成分はそれぞれ「食品表示基準の別表第9の第5欄」に書かれている基準値未満であれば「含まれていない」と解釈できるようになり「0」と表示できます。
別表はこちら:別表第九~別表第二十一|消費者庁
・成分量が許容差の範囲外だった場合
- 原材料の栄養成分量から算出した値
- 同じような組成の食品を分析して得られた値
- その他の合理的な推定により得られた値
一定の値が食品表示基準の別表第9にある許容差の範囲外になる場合、上記の値を表示できますが値の根拠を示す資料の保管が必要になります。
また「合理的な推定により得られた値」は栄養成分表示に隣接した箇所に「推定値」又は「この表示値は目安です。」のいずれかの文言を含む表示も必要です。
尚、食品表示基準の第7条に書かれている栄養成分の強調表示などをする場合は「合理的な推定により得られた値」は表示できません。
第7条はこちら:本則・附則|消費者庁
- 公的なデータベース等信頼できるデータから算出する方法
- 同一レシピのサンプルを分析する方法 など
8.表示責任者
- 食品を製造・加工した場所で販売する場合
- 不特定、または多数の者に対して譲渡する場合(販売は除く)
ただし、下記の食品は省略できません。
- 指定成分等含有食品
- 特定保健用食品及び機能性表示食品
また、食品衛生法由来の表示事項についても省略できません。
食品関連事業者の中で、表示内容の責任者の事項名・氏名または名称・住所を表示します。
事項名は、「製造者」「加工者」「輸入者」の中から表示の責任者に適した表示を選びます。
尚、製造者・加工者・輸入者との合意のうえであれば「販売者」を責任者として表示できます。
9.製造所・製造者(加工所・加工者)
上記の表示責任者の氏名・名称・住所の表示をいずれも要しないものを除き、容器包装の表示可能面積がおおむね 30c㎡以下であるもの。
必要な表示 | ||
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原則 | 製造所(加工所)の所在地 | 製造者(加工者)の氏名または名称 |
輸入品の場合 | 輸入業者の営業所の所在地 | 輸入業者の氏名または名称 |
乳の場合 | 乳処理場の所在地 | 乳処理業者の氏名または名称 |
特別牛乳の場合 | 特別牛乳搾取処理場の所在地 | 特別牛乳搾取処理業者の氏名または名称 |
製造所・製造者(加工所・加工者)は、内容が「8.表示内容の責任者」と同じであれば省略できます。
・製造所固有記号で表示する条件
- 同一製品を、2つ以上の製造所で製造している
- 製造所固有記号を、消費者庁長官に届け出ている
- 製造所固有記号の届け出を、製造者と販売者が連名で出している
上記すべてが当てはまる場合は、製造所(加工所)を製造所固有記号で表示できます。
- 原材料の配合
- 添加物の配合
- 内容量
- 包材のデザイン
- 包材の表示(法定されていない表示も含む)
上記が同一の製品は「同一製品」と呼ばれます。
- 2つ以上の自社工場で製造している
- 自社工場と製造を委託した他社工場、併せて2つ以上の工場で製造している
- 製造を委託した2つ以上の他社工場で製造している
上記の場合、「2つ以上の製造所で製造している商品」と言えます。
ただし下記3つの例外のいずれかに当てはまっている場合は「2つ以上の製造所で製造している商品」とは扱われなくなります。
- 製造所固有記号の届出時に一つの製造所で製造している
- 製造所固有記号の有効期限内に同一製品の製造を行うことが予定されている
- 商品製造計画書を添付して届ける
- 従来の食品衛生法で製造所固有記号を使用できた場所
- 食品表示法において加工所と取り扱われる場所が2つ以上ある
- 同一製品に食品衛生状態を最終的に変化させる加工をしている
- 他の法令によりトレースの制度が確立している
食品表示で正しく情報を伝えよう
食品表示基準に従わない表示をしていると、消費者長官等から指導を受けることになります。そして指導後も正しい表記をせず販売していると、受ける内容は指導から指示へ。指示を受けた食品関連事業者は氏名又は名称及び住所の他、違反と指示の内容も公表されてしまうので、消費者や取引先へ影響もあるでしょう。
食品表示はお客様が安心して商品を購入するための大切な情報源です。きちんと見る人の混乱を招かないように法に則った表記をしてください。食品表示法違反者は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金となり、法人の場合は一億円以下の罰金系もあるので、気を付けましょう。
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