取得営業許可業種とは
営業許可業種とは、営業するのに許可が必要な業種を示します。
食品に関する営業許可業種の営業をするには、食品衛生法による営業許可が必要になります。
そして取得営業許可業種とは、施設が営業の許可を取得している業種のことです。
営業許可の取得方法
営業許可を取得するためには、その施設を管轄する保健所に営業許可申請を行います。
施設は、食品衛生関係法令に準拠して県が定めた施設基準をクリアしなければいけません。
また、許可取得後は管理運営基準に従って、一般衛生管理やHACCPに沿った衛生管理の実施が求められ、施設や設備を適切に管理し、衛生的で安全な食品の提供が必要になります。
尚、拠点が複数ある場合には、各拠点ごとの許可が必要です。
営業許可業種(食品衛生法施行令第35条で定める32業種)
2021年6月1日改正の食品衛生法の営業許可と届出についてです。
- 飲食店営業
- 調理の機能を有する自動販売機により調理し、調理された食品を販売する営業
- 食肉販売業
- 魚介類販売業
- 魚介類競り売り営業
- 集乳業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 食肉処理業
- 食品の放射線照射業
- 菓子製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 氷雪製造業
- 液卵製造業
- 食用油脂製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
- 密封包装食品製造業
- 食品の小分け業
- 添加物製造業