乳・乳製品【用語集】

乳・乳製品とは

乳とは「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」において、下記のように記されています。

生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。

生乳搾取したままの牛の乳
牛乳直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の乳
特別牛乳牛乳であつて特別牛乳として販売するもの
生山羊乳搾取したままの山羊乳
殺菌山羊乳直接飲用に供する目的で販売する山羊乳
生めん羊乳搾取したままのめん羊乳
生水牛乳搾取したままの水牛乳
成分調整牛乳生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したもの
低脂肪牛乳成分調整牛乳であつて、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のもの
無脂肪牛乳成分調整牛乳であつて、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したもの
加工乳生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)
それぞれの定義表1

参照:乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(◆昭和26年12月27日厚生省令第52号)|厚生労働省

乳製品とは「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」において下記のように記されています。

クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上を含むものに限る。)及び乳飲料をいう。

クリーム生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したもの
バター生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から得られた脂肪粒を練圧したもの
バターオイルバター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したもの
チーズナチユラルチーズ及びプロセスチーズをいう
ナチユラルチーズ一 乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの
二 前号に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの
プロセスチーズナチユラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したもの
濃縮ホエイ乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたもの
アイスクリーム類乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分三・〇%以上を含むもの(発酵乳を除く。)
アイスクリームアイスクリーム類であつてアイスクリームとして販売するもの
アイスミルクアイスクリーム類であつてアイスミルクとして販売するもの
ラクトアイスアイスクリーム類であつてラクトアイスとして販売するもの
濃縮乳生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳を濃縮したもの
脱脂濃縮乳生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したもの
無糖練乳濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するもの
無糖脱脂練乳脱脂濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するもの
加糖練乳生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えて濃縮したもの
加糖脱脂練乳生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したもの
全粉乳生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳からほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの
脱脂粉乳生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの
クリームパウダー生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの
ホエイパウダー乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
たんぱく質濃縮ホエイパウダー乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
バターミルクパウダーバターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
加糖粉乳生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えてほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしょ糖を加えたもの
調製粉乳生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたもの
調製液状乳生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたもの
発酵乳乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの
乳酸菌飲料乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)
乳飲料生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であって、本ページの定義表1・2に掲げていないもの
それぞれの定義表2

参照:乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(◆昭和26年12月27日厚生省令第52号)|厚生労働省

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