定価の意味とは?参考上代価格やオープン価格との違い

ここでは定価とは何か、その意味を説明します。

あなたは、法律によって定価を付けられない商品があることをご存知でしょうか。

普段何気なく使用している定価という言葉ですが、実は意味を誤解しながら使用している人も多いようです。

本ページでは定価と参考上代価格オープン価格の違いも一緒に解説するので是非ご参考ください。

目次

定価とは

定価とは、メーカーによって定められている商品価格のことです。

定価が決まっている商品を仕入れた販売者は、その定価と同じ金額で商品を販売しなければいけません。

つまり、小売店側で販売価格を決められないのです。

そのため定価が決まっている商品は全国どこでも同じ価格で販売されます。

定価を付けられるのは特定の品のみ

基本的にお菓子は定価を定めることができません。

そのためこの世のほとんどのお菓子は、販売者側で販売価格を決めることができます。

これは「独占禁止法再販売価格の拘束)」によって、定価を付けてもいい商品が限定されているからです。

定価を付けられる品
  • たばこ
  • 書籍・雑誌・新聞
  • レコード盤・音楽用テープ・音楽用CD
  • 正当な理由がある品物

「正当な理由」にあたる基準は、公正取引委員会の定めるガイドラインにて、下記のように記されています。

「正当な理由」は,事業者による自社商品の再販売価格の拘束によって実際に競争促進効果が生じてブランド間競争が促進され,それによって当該商品の需要が増大し,消費者の利益の増進が図られ,当該競争促進効果が,再販売価格の拘束以外のより競争阻害的でない他の方法によっては生じ得ないものである場合において,必要な範囲及び必要な期間に限り,認められる。

出典:独占禁止法の概要 | 公正取引委員会

定価を付けられる商品に本や音楽などの著作物が多いのは下記の理由があります。

著作物はそれぞれが文化や公共面に影響する内容も多く、地域による価格差が生まれたり、入手できる情報の多様性が失われたりしないようにするため、定価をつけることが認められています

定価を付けられない理由

公正取引委員会が明言している独占禁止法の目的は下記です。

公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすること

出典:流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針 | 公正取引委員会

定価を設定すると一定の水準で市場価格を維持しやすくなりますが、小売店の事情等は反映できません。

これは流通、小売店同士の価格競争と自由な活動を阻害することに繋がります。

そのため、独占禁止法の「再販売価格の拘束」という形で、定価を付けられる商品は限定されています。

定価ばかりの社会がもたらす消費者のデメリット

世の中は、企業間が競争して商品やサービスの質を高め合うことで、どんどん便利になっていきます。

周りが定価だらけになると、商品・サービスの価格が一律に決まってしまうので、改良や低価格化などを進める流通者同士の競争は起こりにくいです。

値引きなどもできなくなるので、欲しいものを安く手に入れる方法がなくなっていきます。

定価と参考上代価格の違い

定価と参考上代価格の違いは「拘束力の有無」です。

参考上代価格だけ定められている商品は、小売店が販売価格を自由に決められます。

しかし定価の定められた商品は販売者が販売価格を自由に決められません。

また、定価は現行の法制度だと限られた商品のみにしか設定できません。(独占禁止法)

人によっては、定価を上代価格と同じような意味として使っている場合もあります。取引先が定価の話しているときには相手方がどのような認識を持っているか探っておきましょう。

定価とオープン価格の違い

定価が付いている商品は前述しているように、メーカーや卸元から小売価格が定められており、小売店は金額で売らなければいけません。

対してオープン価格と付いている商品は、メーカーや卸元から小売価格が付けられておらず、小売店は自由に販売価格を決められます。

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