再販売価格の拘束とは
「再販売価格の拘束」とは、要は「この価格で販売しなさい」と強制することです。
例えばメーカーが小売業者に対して「指定した小売価格で販売しなければ商品を卸さない」と取引条件を持ち掛けることなどが挙げられます。
再販売価格の拘束は独占禁止法によって指定された例外品を除いて禁じられています。
公式の説明はこちら:こんなコトが起こると暮らしがあぶない! 企業の違反行為 | 公正取引委員会
再販売価格の拘束が禁じられていない品(定価を付けられる品)
- たばこ
- 書籍・雑誌・新聞
- レコード盤・音楽用テープ・音楽用CD
- 正当な理由がある品物
「正当な理由」にあたる基準は、公正取引委員会の定めるガイドラインにて、下記のように記されています。
「正当な理由」は,事業者による自社商品の再販売価格の拘束によって実際に競争促進効果が生じてブランド間競争が促進され,それによって当該商品の需要が増大し,消費者の利益の増進が図られ,当該競争促進効果が,再販売価格の拘束以外のより競争阻害的でない他の方法によっては生じ得ないものである場合において,必要な範囲及び必要な期間に限り,認められる。
出典:独占禁止法の概要 | 公正取引委員会
再販売価格とは?
【販売価格】 | → | 【再販売価格】 |
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例)卸業者が小売業者に販売した価格 | 例)小売御者が消費者に販売する価格 |
「再販売価格」とは商品を仕入れた業者が、仕入れた商品の価格を再設定して販売する際の販売価格です。例でいうと上記のような意味合いとなります。
相談事例はこちら:再販売価格の拘束 | 公正取引委員会