加工食品【用語集】

加工食品とは

1麦類精麦
2粉類米粉、小麦粉、雑穀粉、豆粉、いも粉、調製穀粉、その他の粉類
3でん粉 小麦でん粉、とうもろこしでん粉、甘しょでん粉、ばれいしょでん粉、タピオカでん粉、
サゴでん粉、その他のでん粉
4野菜加工品野菜缶・瓶詰、トマト加工品、きのこ類加工品、塩蔵野菜(漬物を除く。)、
野菜漬物、野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜つくだ煮、その他の野菜加工品
5果実加工品果実缶・瓶詰、ジャム・マーマレード及び果実バター、果実漬物、
乾燥果実、果実冷凍食品、その他の果実加工品
6茶、コーヒー
及びココアの調製品
茶、コーヒー製品、ココア製品
7香辛料ブラックペッパー、ホワイトペッパー、レッドペッパー、シナモン(桂皮)、クローブ(丁子)、
ナツメグ(肉ずく)、サフラン、ローレル(月桂葉)、パプリカ、オールスパイス(百味こしょう)、
さんしょう、カレー粉、からし粉、わさび粉、しょうが、その他の香辛料
8めん・パン類めん類、パン類
9穀類加工品アルファー化穀類、米加工品、オートミール、
パン粉、ふ、麦茶、その他の穀類加工品
10菓子類ビスケット類、焼き菓子、米菓、油菓子、和生菓子、洋生菓子、半生菓子、和干菓子、
キャンデー類、チョコレート類、チューインガム、砂糖漬菓子、スナック菓子、
冷菓、その他の菓子類
11豆類の調製品あん、煮豆、豆腐・油揚げ類、ゆば、凍り豆腐、納豆、きなこ、ピーナッツ製品、
いり豆、その他の豆類調製品
12砂糖類砂糖、糖蜜、糖類
13その他の農産加工食品こんにゃく、その他1から 12 までに分類されない農産加工食品
14食肉製品加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰、加工鳥獣肉冷凍食品、その他の食肉製品
15酪農製品牛乳、加工乳、乳飲料、練乳及び濃縮乳、粉乳、発酵乳及び乳酸菌飲料、バター、
チーズ、アイスクリーム類、その他の酪農製品
16加工卵製品鶏卵の加工製品、その他の加工卵製品
17その他の畜産加工食品蜂蜜、その他 14 から 16 までに分類されない畜産加工食品
18加工魚介類素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、塩蔵魚介類、缶詰魚介類、
加工水産物冷凍食品、練り製品、その他の加工魚介類
19加工海藻類こんぶ、こんぶ加工品、干のり、のり加工品、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、
寒天、その他の加工海藻類
20その他の水産加工食品18 及び 19 に分類されない水産加工食品
21調味料及びスープ食塩、みそ、しょうゆ、ソース、食酢、調味料関連製品、スープ、その他の調味料及びスープ
22食用油脂食用植物油脂、食用動物油脂、食用加工油脂
23調理食品調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、弁当、そうざい、その他の調理食品
24その他の加工食品イースト、植物性たんぱく及び調味植物性たんぱく、麦芽及び麦芽抽出物並びに麦芽シロップ、
粉末ジュース、その他 21 から 23 までに分類されない加工食品
25飲料等飲料水、清涼飲料、酒類、氷、その他の飲料
食品表示基準「別表第一」参照

消費者庁が運用している表示基準において、加工食品とは上記のものをいうと定義されています。

また、同じく消費者庁が公開している食品基準Q&Aでは、「加工食品」の定義は「製造または加工された食品」であり、調味や加熱等をしたものが該当するとしています。

尚、食品基準Q&Aでは「加工」のことを「あるものを材料としてその本質は保持させつつ、あらたな属性を付加すること」と定義しています。

参考:食品表示基準(抜粋)|農林水産省
食品表示基準 | e-Gov 法令検索
食品基準Q&A|消費者庁

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