【食品表示ラベル】製造所・製造所固有記号の載せ方

ここは「製造所固有記号」を紹介するページです。

本ページの情報は、消費者庁が発行している「早わかり食品表示ガイド」を参考にして作成しています。

目次

加工食品の食品表示ラベルに必ず掲載するべき事業者

  • 表示責任者
  • 製造所・製造者(加工所・加工者)

上記は加工食品食品表示ラベルに掲載必須な事業者です。

尚、製造所・製造者(加工所・加工者)に関しては省略できる場合があります。

・表示責任者

食品関連事業者の中で表示の責任者になる者の「事項名」「氏名または名称」「住所」を表示します。

事項名は「製造者」「加工者」「輸入者」の中から表示の責任者に適した表示を選びます。

尚、製造者・加工者・輸入者との合意のうえであれば「販売者」を責任者として表示できます。

・製造所・製造者(加工所・加工者)

必要な表示
原則製造所(加工所)の所在地製造者(加工者)の氏名または名称
輸入品の場合輸入業者の営業所の所在地輸入業者の氏名または名称
乳の場合乳処理場の所在地乳処理業者の氏名または名称
特別牛乳の場合特別牛乳搾取処理場の所在地特別牛乳搾取処理業者の氏名または名称

加工食品の食品表示ラベルには、「表示責任者」とは別に製造所(加工所)の表示も必要です。

製造所・製造者(加工所・加工者)を省略できる条件

内容が「表示内容の責任者」と同じであれば省略できます。

また条件によっては、製造所を「製造所固有記号で」表示することもできます。

製造所固有記号とは

  • 同一製品を、2つ以上の製造所で製造している
  • 製造所固有記号の届け出を、消費者庁長官に出している
  • 製造所固有記号の届け出を、製造者と販売者が連名で出している

上記すべてが当てはまる場合は、製造所(加工所)を製造所固有記号で表示できます。

・同一製品の定義

  • 原材料の配合
  • 添加物の配合
  • 内容量
  • 包材のデザイン
  • 包材の表示(法定されていない表示も含む)

上記が同一の製品は「同一製品」と呼ばれます。

・2つ以上の製造所の定義

  • 2つ以上の自社工場で製造している
  • 自社工場と製造を委託した他社工場、併せて2つ以上の工場で製造している
  • 製造を委託した2つ以上の他社工場で製造している

上記の場合、「2つ以上の製造所で製造している商品」と言えます。

ただし下記の3つの場合、それぞれすべて当てはまっていると例外となり「2つ以上の製造所で製造している商品」とは扱われなくなります。

例外 その1
  • 製造所固有記号の届出時に一つの製造所で製造している
  • 製造所固有記号の有効期限内に同一製品の製造を行うことが予定されている
  • 商品製造計画書を添付して届ける
例外 その2
  • 従来の食品衛生法で製造所固有記号を使用できた場所
  • 食品表示法において加工所と取り扱われる場所が2つ以上ある
  • 同一製品に食品衛生状態を最終的に変化させる加工をしている
例外 その3
  • 他の法令によりトレースの制度が確立している

製造所記号の表示方法

同一製品を、製造者と他者の製造所で製造する場合(下記を連記)

「表示内容の責任者である食品関連事業者の住所・氏名または名称」「+ 製造所記号」

製造所の代わりに製造者の住所を表示している場合(下記を連記)

「製造者の住所・氏名または名称」「+ 製造所記号」

製造所の代わりに販売者の住所・氏名または名称を表示している場合(下記を連記)

「販売者の住所・氏名または名称」「+ 製造所記号」

容器包装の形態などから止むを得ず連記しない場合は、製造者または販売者の住所・氏名または名称の後に製造所固有記号の表示場所とそこにある記号が製造所固有記号であることを明記します。

製造所固有記号を用いる為に追加する情報

  • 製造所の所在地や製造者の氏名・名称を回答できる者の連絡先
  • 製造所の所在地や製造者の氏名・名称を表示したウェブサイトのアドレス等
  • 全ての製造所の所在地や製造者の氏名・名称、製造所固有記号

食品表示法では、製造所記号を用いて製造所情報を省略する場合、上記も表示することを責任者の応答義務として科しています。

製造所固有記号に係る届出の方法

製造所固有記号制度届出データベースにて、オンライン手続きができます。

表示内容に責任を有する製造者、もしくは販売者を届出者にしてください。

尚、一つの製造所につき、取得できる製造所固有記号は一つです。

製造所固有記号制度届出データベース | 消費者庁

製造所固有記号の有効期限

製造所固有記号の有効期限は5年間です。

有効期限を過ぎてから製造された製品には、当該の製造所固有記号が使用できなくなります。

有効期間を延ばしたい場合は、オンライン手続で届出情報を更新してください。

更新可できる期間

更新は有効期限の90日前から可能です。届出時に登録したメールアドレスには「更新期限に関するお知らせ」が有効期限の90日前と30日前に送られます。

食品表示で正しく情報を伝えよう

食品表示基準に従わない表示をしていると、消費者長官等から指導を受けることになります。そして指導後も正しい表記をせず販売していると、受ける内容は指導から指示へ。指示を受けた食品関連事業者は氏名又は名称及び住所の他、違反と指示の内容も公表されてしまうので、消費者や取引先へ影響もあるでしょう。

食品表示はお客様が安心して商品を購入するための大切な情報源です。きちんと見る人の混乱を招かないように法に則った表記をしてください。食品表示法違反者は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金となり、法人の場合は一億円以下の罰金系もあるので、気を付けましょう。

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