加工食品とは
1 | 麦類 | 精麦 |
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2 | 粉類 | 米粉、小麦粉、雑穀粉、豆粉、いも粉、調製穀粉、その他の粉類 |
3 | でん粉 | 小麦でん粉、とうもろこしでん粉、甘しょでん粉、ばれいしょでん粉、タピオカでん粉、 サゴでん粉、その他のでん粉 |
4 | 野菜加工品 | 野菜缶・瓶詰、トマト加工品、きのこ類加工品、塩蔵野菜(漬物を除く。)、 野菜漬物、野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜つくだ煮、その他の野菜加工品 |
5 | 果実加工品 | 果実缶・瓶詰、ジャム・マーマレード及び果実バター、果実漬物、 乾燥果実、果実冷凍食品、その他の果実加工品 |
6 | 茶、コーヒー 及びココアの調製品 | 茶、コーヒー製品、ココア製品 |
7 | 香辛料 | ブラックペッパー、ホワイトペッパー、レッドペッパー、シナモン(桂皮)、クローブ(丁子)、 ナツメグ(肉ずく)、サフラン、ローレル(月桂葉)、パプリカ、オールスパイス(百味こしょう)、 さんしょう、カレー粉、からし粉、わさび粉、しょうが、その他の香辛料 |
8 | めん・パン類 | めん類、パン類 |
9 | 穀類加工品 | アルファー化穀類、米加工品、オートミール、 パン粉、ふ、麦茶、その他の穀類加工品 |
10 | 菓子類 | ビスケット類、焼き菓子、米菓、油菓子、和生菓子、洋生菓子、半生菓子、和干菓子、 キャンデー類、チョコレート類、チューインガム、砂糖漬菓子、スナック菓子、 冷菓、その他の菓子類 |
11 | 豆類の調製品 | あん、煮豆、豆腐・油揚げ類、ゆば、凍り豆腐、納豆、きなこ、ピーナッツ製品、 いり豆、その他の豆類調製品 |
12 | 砂糖類 | 砂糖、糖蜜、糖類 |
13 | その他の農産加工食品 | こんにゃく、その他1から 12 までに分類されない農産加工食品 |
14 | 食肉製品 | 加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰、加工鳥獣肉冷凍食品、その他の食肉製品 |
15 | 酪農製品 | 牛乳、加工乳、乳飲料、練乳及び濃縮乳、粉乳、発酵乳及び乳酸菌飲料、バター、 チーズ、アイスクリーム類、その他の酪農製品 |
16 | 加工卵製品 | 鶏卵の加工製品、その他の加工卵製品 |
17 | その他の畜産加工食品 | 蜂蜜、その他 14 から 16 までに分類されない畜産加工食品 |
18 | 加工魚介類 | 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、塩蔵魚介類、缶詰魚介類、 加工水産物冷凍食品、練り製品、その他の加工魚介類 |
19 | 加工海藻類 | こんぶ、こんぶ加工品、干のり、のり加工品、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、 寒天、その他の加工海藻類 |
20 | その他の水産加工食品 | 18 及び 19 に分類されない水産加工食品 |
21 | 調味料及びスープ | 食塩、みそ、しょうゆ、ソース、食酢、調味料関連製品、スープ、その他の調味料及びスープ |
22 | 食用油脂 | 食用植物油脂、食用動物油脂、食用加工油脂 |
23 | 調理食品 | 調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、弁当、そうざい、その他の調理食品 |
24 | その他の加工食品 | イースト、植物性たんぱく及び調味植物性たんぱく、麦芽及び麦芽抽出物並びに麦芽シロップ、 粉末ジュース、その他 21 から 23 までに分類されない加工食品 |
25 | 飲料等 | 飲料水、清涼飲料、酒類、氷、その他の飲料 |
消費者庁が運用している表示基準において、加工食品とは上記のものをいうと定義されています。
また、同じく消費者庁が公開している食品基準Q&Aでは、「加工食品」の定義は「製造または加工された食品」であり、調味や加熱等をしたものが該当するとしています。
尚、食品基準Q&Aでは「加工」のことを「あるものを材料としてその本質は保持させつつ、あらたな属性を付加すること」と定義しています。
参考:食品表示基準(抜粋)|農林水産省
食品表示基準 | e-Gov 法令検索
食品基準Q&A|消費者庁